測量の手順

MEASUREMNT

1

土地所有者の方と、測量の目的など打合せや提案、承諾のもと、現地確認・申請地の境界確認等を行ないます。

2

管轄法務局で測量する土地及び沿革地土地所有者や測量図等の閲覧、法務局調査を行ないます。(公図・地積測量図・登記事項要約書・登記事項証明書等)

3

現地の踏査及び現況地形測量を行ないます。(現況平面図作成)

4

土地所有者同士の隣接地との境界線の立会い、境界点の確認測量を行ないます。(官有地・民有地)等※現地に境界点が見当たらなく、官庁や法務局に測量図面がある場合は、測量士が図面を元に再現可能な場合ポイントを復元し、それを現地で確認して頂く場合もあります。

3

測量図面を作成する。官有地:(道路・里道・水路・公園等)などの公共用地に土地が接していれば、その各官庁との境界線についての現地立会いを行います。
※立会い承認後に境界確定図を作成し、各官庁に図面提出、後に官庁から図面(指令書)が交付される。民有地に接していれば、隣接地の土地所有者と境界の立会いを行います。
※現地境界線承諾後に、筆界確認書を2通作成し、(甲・乙)双方の署名・捺印の上、各1部づつ保有する。

6

測量・立会いで決まった境界点に現地の現状にあった境界標を設置します。(コンクリート杭・金属標・金属鋲など)※官有地、民有地ともに指定の境界杭や境界標など永久埋設標として測量士が設置します。 ※以上により、正確な土地の面積が確定いたします。

7

法務局(登記所)に登記する。【土地家屋調査士の業務になります。】(登記しない場合は不要です)
・法務局に登記されている土地の地番が間違っている場合の訂正→地図訂正
・法務局に登記されている土地の地目を変更する(例:田→宅地)→地目変更登記
・法務局に登記されている土地の面積を更正する場合の訂正→地積更正登記
・土地を分割する→土地分筆登記
・いくつかの接している土地を合体する→土地合筆登記
・分割した土地の交換や所有権移転や変更を行なう場合→交換登記等【司法書士業務になります。】

※土地を境界確定するメリット
・土地・境界線のトラブル防止、ご自身の土地に接している官有地や民有地との確定図面があれば、正確な土地・面積が明確になり、売買や相続や土地の分割や登記関係や開発許可等される場合にも役立つ資料となります。
※また確定測量や登記までは必要なくとも、仮の土地面積のみの(仮)実測面積測量等も行なっております。